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境界確定測量

写真 境界をお客様と隣地の方々と確認し、現地を測量して面積を測ります。


土地登記申請

写真 境界の確定測量・現地調査及び法務局調査に基づき、一筆の土地を二筆またはそれ以上に分ける土地分筆登記や、土地の地目を変更する土地地目変更登記など、「表示に関する登記」を代理申請します。


現地建物調査・測量

写真 建物を調査・測量します。


建物登記申請

写真 現地建物を調査・測量・法務局調査に基づき、登記されていない建物を登記する建物表題登記や、建物の大きさ・種類・構造などを変更する建物表題部変更登記など、「表示に関する登記」を代理申請します。



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業務 ・ ADR認定土地家屋調査士

業務
土地家屋調査士法第3条の規定によれば、土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

1.不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
2.不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理
3.不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。5において同じ。)の作成
4.筆界特定の手続(不動産登記法第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。5において同じ。)についての代理
5.筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
6.1から5に掲げる事務についての相談
7.土地の筆界(不動産登記法第123条第1号に規定する筆界をいう。第25条第2項において同じ。)が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であって当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理
8.7に掲げる事務についての相談

上記7及び8の業務は、法務大臣指定の課程を修了し考査を受験した土地家屋調査士のうち、法務大臣により民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定された土地家屋調査士でなければ行うことができない。相談業務は前述の認定を受けた土地家屋調査士単独で行い得るが、代理関係業務については弁護士と共同受任することとなる。

ADR認定土地家屋調査士
通常の土地家屋調査士の業務の他に、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士に限り、弁護士との共同受任を条件として、行うことができる。
「土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争」において、土地家屋調査士が「民間紛争解決手続(ADR)の代理関係業務を行うには、従来の業務以上に高度な倫理意識、専門知識、素養が求められ、「信頼性の高い能力担保」を講じることが代理権付与の条件であり、この点は、全ての土地家屋調査士に認められている筆界特定の代理権と大きく相違するところである。


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